
債務整理、登記、裁判事務のことは悩まずご相談下さい
竹内司法書士事務所について
竹内司法書事務所は、近鉄東生駒駅より徒歩3分のところにあり、平成19年の事務所開設以来、司法書士業務の代名詞とも言える会社法人登記や不動産登記はもちろんのこと、債務整理や成年後見といった比較的新しい分野にも積極的に取り組んできました。
日常生活の中で生じた小さな悩みや疑問を解決できる事務所を目指して日々研鑽しています。
お困りごとはお気軽にご相談ください。
司法書士 竹内 誠



業務内容

会社、法人登記
会社を設立した、役員が変わった、資本を増やした…これらの手続を行うと登記義務が発生します。ご本人でも手続を進めることは十分可能ですが、当事務所では書類作成から登記の完了まで責任を持って行いますので、お気軽にご相談下さい。会社法を活用した事業承継のご相談も承ります。税務や各種許認可につきまし ては、税理士・行政書士をご紹介いたします。

簡易裁判手続(司法書士法第3条規定のものに限ります)
悪質商法に遭ってしまったり賃貸住宅退去の際に敷金でトラブルになってしまったり、多重債務に関わるもの以外でも、日常生活の中でも小さな争いは起こってしまいます。
そんな時、簡易裁判所での手続を司法書士が代わって行います。

裁判書類作成
司法書士の代理権は目的が140万円以下の簡易裁判所管轄に限定されています。
それ以上の金額を目的にして裁判を行う場合、提出書類の作成や、裁判所への同行等で依頼者の方を後方より支援いたします。

成年後見
高齢や障害等により判断能力が下がってしまった方の財産管理を司法書士が代わって行います。
今後の高齢社会やバリアフリーの理念を考えると避けては通れない分野ですが、多くの方にとっては直接司法書士へ相談されるのは抵抗があるかもしれません。そのような場合は、地元の役場はもちろん社会福祉協議会や地域包括支援センター、障害者支援センターへご相談いただい“どうすればその方らしい生活ができるか”をゆっくりお考えください。
不動産登記について
相続登記
不動産をお持ちの方が亡くなると、その不動産も含めて全財産が相続対象となります。
相続を放棄することも可能ですが、実際に居住している家屋や土地が相続財産となっている場合は、相続人の方に名義を変更されることが多いようです。
相続登記の際に一般的に以下の書類が必要となります。
◆被相続人(亡くなった方)に関するもの
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死亡の旨のある戸籍(除籍)謄本
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出生から死亡までの戸籍類(除籍・原戸籍等)
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住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
◆相続財産(土地・建物)に関するもの
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権利証、登記簿謄本
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固定資産税評価証明書
◆相続人(配偶者、子、父母等)に関するもの
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相続人全員の戸籍謄(抄)本
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相続人(新たに名義人となる方)の住民票
◆その他(場合に応じて必要となるもの)
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遺言書
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遺産分割協議書(遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書が必要になります)
※上記書類のうち、印鑑証明書以外は司法書士が相談者の方に代わり取得することが可能です。
登記費用(例)
合わせて1,000万円の評価がされている家屋と底地を相続する場合
ご本人が行っても必ずかかる費用(実費)として
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登録免許税…名義変更のために国に治める税金で、評価額0.4%がかかりますので、この例の場合は4万円となります。
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戸籍等取得実費…被相続人や相続人に関する戸籍等にかかる費用です。一般的に被相続人の戸籍は3~4通程度です。が挙げられます。
司法書士へ依頼された場合はこれらに加えて司法書士報酬が発生しますが、算出方法は自由であるため、具体的に「○円」とは断定しづらいところがあります。
比較的多く見られるのが
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登記手続…1件○円
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附属書類作成…1通○円
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戸籍等取得…1通○円
といったように項目ごとに報酬額を設定する方法です。この報酬と、実費部分の合計が司法書士へ依頼された場合の総額となります。
担保権抹消
土地や家屋を購入したり新築された時の住宅ローンを完済された場合、金融機関から完済後の手続に関する書類が送付されることが殆どですが、そのままでは登記記録上は金融機関等の担保権が記録されたままであり、これを消すにはご自身で手続を行う必要があります。
すぐに手続をしないと不利益になるものではありませんが、長期間手を付けずにいると余分な手間や費用が発生する可能性もあります。
後日売却等される際は、抵当権等の担保権が記録上存在していないことが前提となっている場合も多いので、その時になって慌てずに済むよう早めの手続をお勧めしています。
この手続はそれほど困難なものではないため、ご自身でされる方もいらっしゃるようですが、確実に終えたい方は専門職へ依頼されることが多いようです。
費用は、一般的な戸建て住宅で抵当権等が一つの場合、総額で1万円台後半(実費込)くらいになるケースが殆どです。その他の登記手続についても対応いたしますので詳細はお問合せ下さい
債務整理の詳細
平成19年ごろまで、多くの消費者金融やクレジット会社は法定利息を上回る金利で貸付を行ってきましたが、この上回った部分は無効であることが現在の確立した見解です。
そこで、まず①過去の取引履歴を取得して②正しい金利で再計算を行いますその結果、正しい債権債務の状況がわかりますので、収入や生活状況を踏まえた上で以下の4つの方法のどれが適当かを検討します。
ただし弁護士や司法書士の介入により、いわゆるブラックリストに載るデメリットがあります
(何ヶ月か延滞している場合は既に載っている可能性があります)。
◆任意整理
和解によって確定した債務を無理のない範囲で返済していく手続で、返済期間は3年から5年が標準的です。和解成立以降は原則として利息が発生しないので、長期的に考えるとかなり有益と言えます。
◆(過払金返還請求)
再計算の結果利息を払いすぎていた場合は、その返還を求めます。一般的には6~7年以上の取引で、債務がゼロになったり過払金が発生している傾向にあります。
相手方が任意での返還に応じない場合は裁判を起こすこともありますが、回収額は任意和解より多めになることが多いようです。
既に完済している場合は当然過払金請求の対象となりますが最終取引時点から10年を経過すると請求権が時効により消滅しますのでご注意下さい
【近年の動向】
平成20年頃から、自主的に法定金利内の利率で新規貸付を行う貸金業者が多くなり、現在は、改正された貸金業法等が完全施行されていることから、いわゆるヤミ金以外は法定金利を超えた貸付は行っていません。
そのため、新たに借入をされた方については、過払金の発生している可能性は殆どない状態となっています。
◆特定調停
任意整理と同様に確定した債務を分割返済していく手続ですが、裁判所を利用して調停を成立させる点に特徴があります。調停が成立すると判決と同様の効果が発生しますので、任意整理の時以上に無理のない返済案を考えることが必要です。専門家を介さず、本人で手続を進める場合に使われることが多いようです。
◆個人再生
一定の条件の下で、債務を原則5分の1※に圧縮して原則3年で返済していく手続です。ある程度継続的な収入が見込めることが前提ですが、自己破産と違い、住宅ローンが残っている場合にも住宅を手放さずに返済を続けていくことが可能です。
※債務の総額によって返済額が異なりますので詳しくはお問合せ下さい。
◆自己破産
どうしても支払不能な場合にとる手段です。
最大のメリットは免責決定を得ることで殆どの債務※から解放されることにあります。一般的に誤解されやすい手続ですが、戸籍に載ったり選挙権を失うことはありません。ただし、免責決定を得るまでは一定の職業制限を受けたり、官報に掲載されるデメリットがあります。
また、原則7年間は新たなローンを組んだりカードを作ることは極めて難しくなります。
※税金等の免責されない債務もあります。
※ご注意下さい※
債務整理に関しても司法書士の代理権は簡易裁判所管轄(現在は140万円以下の民事事件)に限定されます。上記手続のうち個人再生と自己破産は地方裁判所の管轄事件であるため、代理人ではなく書類作成者としての支援となります。また、過払金返還請求事件で地方裁判所の管轄となった場合も同様です。
費用について
当事務所の基準はおおよそ下記のとおりですが、事案によって異なりますのでご相談の際に改めて見積いたします。
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任意整理:債権者1社につき21,600円(過払金が発生した場合は返還額の20%相当額)
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特定調停:債権者1社につき21,600円
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個人再生:270,000円~324,000円
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自己破産:216,000円
上記の他、実費(印紙、切手代や交通費)がかかります。
費用は分割払い可能ですので一度ご相談下さい。
※分割払いでも支払が難しいという方は、一定の要件を満たせば日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度をご利用いただける可能性がありますので一度お問合せ下さい。
必ずしも大幅な減額となったり過払金が発生するとは限りませんが、少しでもお力になれるよう全力でサポートいたします。

お問合せ
秘密厳守ですので
お気軽にご相談下さい。
受付時間
月~金曜日 9:30~18:00
主な対応エリア
【奈良県】奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、香芝市、橿原市、大和高田市、生駒郡(斑鳩、平群、三郷、安堵)、北葛城郡(上牧、王寺、広陵、河合)、磯城郡(田原本、川西、三宅)
【大阪府】大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市等
上記以外(京都府、兵庫県、滋賀県、三重県等)も可能な限り対応いたします。一度お問合せ下さい。
※ご予約について
・面談でのご相談は必ず事前予約をお願いいたします。ご予約いただけたら土日祝日も面談対応いたします。
メール相談は随時受付可能ですが、返答まで少しお待ちいただくことがあります。
電話でのご相談に対しては一般的な回答にとどまります。
費用のみのお問い合わせに対しては、詳細を把握できない状態での無責任な回答はできかねますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
事務所概要
竹内司法書士事務所
〒630-0212 奈良県生駒市辻町753 諏訪東生駒ビル201
TEL:0743-75-7345
アクセス:近鉄東生駒駅より北へ徒歩3分
